医療費控除とは
医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
ご本人の医療費だけでなく、生計を共にするご家族の医療費も合算して申告できます。インプラントや入れ歯、セラミックの被せ物といった自費の歯科治療も、治療を目的としたものであれば対象になります。
当院でも多くの患者様がご利用になっている制度ですので、自費治療をご検討の際はぜひご確認ください。

控除される金額の計算
1年間に支払った医療費から、保険金などで補填された金額を差し引き、そこからさらに10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%)を引いた額が控除の対象になります。控除額の上限は200万円です。

| 控除の対象額 | 1年間に支払った医療費 − 保険金などで補填される金額 − 10万円 (総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%) |
|---|---|
| 控除額の上限 | 200万円 |
| 対象となる期間 | 1月1日〜12月31日に支払った分 |
※実際に戻る金額は、控除の対象額に所得税率を掛けたものとなり、ご収入によって異なります。
歯科治療で対象になるもの・ならないもの
対象になるもの
- インプラント治療
- 入れ歯(自費のものを含む)
- セラミックなど自費の詰め物・被せ物
- 発育段階にあるお子さまの歯列矯正
- 噛み合わせの改善など、治療を目的とした矯正治療
- むし歯や歯周病の治療
- 通院にかかった公共交通機関の交通費(お子さまの付き添いを含む)
対象にならないもの
- ホワイトニングなど、美容を目的とした施術
- 見た目を整えることのみを目的とした矯正治療
- 予防や健康増進を目的としたもの
- 歯ブラシ・歯みがき粉などの購入費
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車料金
- デンタルローンの金利・手数料
※治療を目的としたものかどうかの判断は、お一人おひとりの状況によって異なります。
デンタルローンをご利用の場合
デンタルローンは、信販会社が治療費を歯科医院へ立て替えて支払う仕組みです。そのため、信販会社が立替払いを行った年が医療費控除の対象となります。
分割のお支払いが翌年以降も続く場合でも、ご契約された年にまとめて申告します。申告の際は、信販会社との契約内容がわかる書類(契約書の写しなど)をご用意ください。

当院ではアプラスのデンタルローンをご利用いただけます。お支払い回数やお支払い額のご相談も承っておりますので、お気軽にお声掛けください。
※ローンの金利・手数料は医療費控除の対象外です。
申告の方法
確定申告を行う
医療費控除は年末調整では手続きできないため、お勤めの方も確定申告が必要です。申告の期間は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

医療費控除の明細書を作成する
「医療費控除の明細書」に、受診された方・医療機関ごとの金額をまとめて記入します。加入されている健康保険から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付すると、記入を省略できる場合があります。
領収書は5年間保管する
領収書の提出は不要になりましたが、ご自宅で5年間保管する必要があります。当院の領収書は再発行できない場合がございますので、大切に保管してください。
※申告を忘れていた場合でも、過去5年分までさかのぼって申告できます。
医療費控除に関してよくある質問
家族の治療費も合算できますか?
生計を共にするご家族であれば合算できます。離れて暮らしている場合でも、仕送りをしているご家族などは対象になることがあります。
まだ支払いが終わっていないデンタルローンも対象になりますか?
信販会社が当院へ立て替え払いをした年が対象です。返済が翌年以降に続いていても、ご契約の年にまとめて申告します。
ホワイトニングは対象になりますか?
美容を目的とした施術は対象外です。
子どもの矯正は対象になりますか?
発育段階にあるお子さまの歯列矯正で、噛み合わせの改善など治療を目的とするものは対象になります。
通院の交通費も申告できますか?
電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費は対象です。領収書が出ない場合は、日付・経路・金額をメモに残しておいてください。
いくら戻ってきますか?
控除の対象額にご自身の所得税率を掛けた金額が目安となるため、ご収入によって異なります。詳しくは税務署または国税庁ホームページでご確認ください。
本ページは医療費控除の一般的な内容をご案内するものです。制度の詳細や適用の可否、申告の手続きについては、国税庁ホームページまたはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。